東京高等検察庁の黒川弘務元検事長について、政府は、法解釈を変更し2020年1月に、定年を延長する閣議決定をしました。
この定年延長をめぐり、神戸学院大学の上脇博之教授が経緯を正確に検証できる公文書を開示するよう国に求めた裁判で、先月27日、大阪地方裁判所は「法解釈の変更は、元検事長の定年延長を目的としたものと考えるほかない」などと指摘し、元検事長の定年延長について法務省内で協議や検討した文書の開示を命じました。
これについて、控訴の期限だった11日までに国側は控訴せず、判決が確定しました。
上脇教授は、今回とは別の開示請求で「勤務延長制度の検察官への適用について」という法解釈の変更が書かれた文書がすでに開示されていたことから、この文書を含めて黒川元検事長の定年延長を目的とした文書が作成されていたはずだと主張していました。
判決の確定を受けて、国側が今後、どのような文書を開示するか注目されます。
検事長定年延長めぐり文書開示求めた裁判 国控訴せず判決確定
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