兵庫県三木市の男性は、建設現場で作業中に飛散したアスベストを吸い込んで2003年に中皮腫を発症して54歳で亡くなり、5年後の2008年に加古川労働基準監督署に労災認定されました。
その後、遺族が建材メーカーに対して賠償を求める訴えを起こしましたが、労働基準監督署が労災認定の際の記録文書を誤って廃棄していたということです。
このため遺族は「建材メーカーの責任を立証する手段が失われた」などと主張し、2022年、国に対しておよそ300万円の賠償を求める訴えを起こしました。
11日の判決で神戸地方裁判所の野上あや裁判長は、厚生労働省がアスベストに関する文書を保存するよう通知したことを労働基準監督署の当時の署長が見過ごしていたと指摘したうえで、「保存期間を延長しなかったのは許容される限度を逸脱している」として違法性を一部認め、国に1万1000円を支払うよう命じました。
アスベスト労災記録文書の誤廃棄裁判 国に賠償命令 神戸地裁
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