消費者庁は27日の消費者委員会で、5月に政府がまとめた対応方針に従って、機能性表示食品に求められる表示事項などを定める、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」の改正案を示しました。
改正案では、機能性表示食品の届け出事業者に対して、
▽健康被害情報の収集と迅速な報告や
▽サプリメントを加工する工場では、安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理のほか
▽安全性や有効性について、新たな科学的知見が得られた場合は、消費者庁に報告することや
▽こうした対応が適切にとられているかなどを自己点検し、1年ごとに報告することを
法的に義務づけています。
また、これまでは任意だった包装の見本の提出を、届け出時に義務づけ、表示の文言などが適切かどうかを確認するということです。
委員からは「7000件近い届け出がある中で、確認作業が十分にできるのか」とか「健康被害情報を集める方法を、さらに検討したほうがいいのではないか」などといった質問や意見が出されていました。
改正案に基づく、
▽健康被害情報の収集と報告については、ことし9月から
▽安全で質の高い製品を作るための製造管理については、2026年の9月から
義務づけられる見通しです。
機能性表示食品 健康被害情報の報告など 9月から法的義務へ
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