普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖では、区域全体の7割ほどを占める埋め立て予定地の北側で軟弱地盤が見つかり、国は地盤の改良工事を進めようと設計の変更を申請しましたが、反対する沖縄県が「不承認」としました。
このため国は去年、県に代わって承認する「代執行」に向けて訴えを起こし、福岡高等裁判所那覇支部は「普天間基地の危険性は人の生命や身体に大きく関わる。承認せずに放置することは社会公共の利益を侵害する」などとして、県に工事の承認を命じました。
県は判決を不服として上告し「住民との対話で合意形成を図ることで解決するほかない。司法が代執行への道を開くことを容認すべきではない」などとする理由書を提出していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、1日までに上告を退ける決定をしました。
高裁の判決を受けて国は、県に代わって承認する「代執行」の手続きを行い、ことし1月に工事に着手しています。
改良工事の設計の変更をめぐっては、国と県がさまざまな裁判で争ってきましたが、今回の決定で県の敗訴が確定し、法的手段で対抗することが極めて難しくなりました。
辺野古の地盤改良工事 「代執行」訴訟 県の敗訴確定
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