国は「被爆者援護法」に基づいて被爆者に医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆者を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。
これについて、長崎の被爆2世など28人が「放射線の遺伝的影響の可能性が否定できないのに援護の対象となっていないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して国に損害賠償を求めていました。
1審の長崎地方裁判所はおととし「遺伝的影響についてはその可能性を否定できないと言うにとどまる」などとして訴えを退け、原告側が控訴していました。
29日の2審の判決で福岡高等裁判所の高瀬順久 裁判長は「被爆2世については、原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。放射線の影響は、被爆2世と被爆者などとを比較した場合、医学的、科学的知見の現状においては顕著な違いがある」と指摘しました。
そのうえで「被爆者などと同じ援護の対象に含めないことが差別的な扱いとはいえず、憲法に違反しない」として1審に続いて訴えを退けました。
長崎「被爆2世」が国を訴えた裁判2審 1審に続き訴え退ける
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