訴えを起こすのは東京都や北海道、長野県などに住む事実婚のカップル5組と夫婦1組の合わせて12人です。
12人は夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定について、「婚姻の自由などを保障した憲法に違反し、無効だ」などとして、国に賠償などを求め、3月8日に東京と札幌の地方裁判所に訴状を提出する予定です。
12人と弁護団は、
▽結婚して名字が変わると、旧姓にひも付いていた信用や評価を維持することが難しくなるほか、アイデンティティーの喪失を感じる人も少なくないと主張しています。
また、
▽結婚を諦め、事実婚を選んだ夫婦も不利益を被っているとしています。
同じ規定をめぐっては、夫婦別姓を求める人たちが繰り返し裁判などを起こしていて、2015年と2021年には最高裁判所の裁判官15人全員が参加する大法廷で審理され、いずれも多数意見で「憲法に違反しない」という判断が示されましたが、「憲法に違反する」という意見も2015年は5人、2021年は4人いました。
弁護団は「日本経済団体連合会や多くの地方議会が夫婦別姓を求めるなど意識は高まり、事情は変化している」として、最高裁判所の判断変更を訴えています。
“夫婦別姓認めない民法の規定は憲法違反” 12人が国を提訴へ
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