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性犯罪など被害者名秘匿し手続き可能に 改正刑事訴訟法が施行

数字をクリック: 1873時間: 15/02/2024

逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。

改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。

弁護士に対しては、被告本人に知らせないことを条件に、原則、被害者の名前などが伝えられますが、被害者の生活が脅かされるおそれがある場合には、弁護士に対しても個人を特定する情報を秘匿することができるとされています。

一方、被告側が反論する防御権が損なわれるとして、裁判所に情報を明らかにするよう請求して認められれば、名前などが通知される規定も盛り込まれています。