生活排水をきれいにして川に流す「浄化槽」は、下水処理施設が整備されていない地域の住宅などに設置されていますが、老朽化し環境面や衛生面で問題があっても取り替えに費用がかかることから、そのまま使われているケースが各地で見られるということです。
このため国は令和元年に法律を改正し、重大な問題が起きるおそれがある特定の種類の浄化槽について、都道府県などが問題の有無を判定し、設置している住民らに撤去に向けた助言や指導などをできる制度を導入しました。
この制度の活用状況について、総務省行政評価局が全国34の自治体に調査を行ったところ、令和3年度の時点で問題の有無を判定していたのは4つの自治体にとどまっていたということです。
判定が進まない理由について自治体に尋ねたところ、緊急性の判断が自治体の職員には難しいという声や、国の判定の基準が抽象的で数値として具体的に示してほしいといった声があったということです。
調査を受けて行政評価局は、浄化槽の取り替えを進めるため環境省に対し、判定の基準を数値化し明確にすることなどを勧告しました。
環境省は「勧告を踏まえて検討し、必要な措置を講じたい」としています。
老朽化した浄化槽の取り替え 環境省に“基準明確に”と勧告
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