医師の働き方をめぐっては、診療などの本来業務のほかに新薬の勉強や学会の出席など「研さん」に使う時間が多いとして、ことし4月から医師の働き方改革が始まるのを前にどこまでを労働時間とするか議論になっています。
厚生労働省は今月、これまでの通達を一部改正し、大学病院で勤務する医師について、試験問題の作成や採点、学生の論文の指導などの教育や研究も本来業務に含まれるとの考え方を示しました。
そのうえで本来業務と直接関連がある「研さん」については、所定の労働時間内に行われた作業のほかに、上司の指示があれば所定時間外であっても労働時間に該当すると明示しました。
ただ、本来業務と「研さん」を明確に区分することが難しい場合が多いとして、医師本人と上司の間で双方の理解が一致するよう十分に確認する必要があるとしています。
医師の働き方改革 大学病院勤務医の「研さん」 労働時間と明示
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